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身辺警護

ストーカー・つきまとい被害で身辺警護を依頼する前に知っておくこと

公開 読了 約8分執筆:株式会社OU警備保障

ストーカー・つきまとい被害で身の危険を感じたとき、最初に連絡する先は警察(緊急時は110番、相談は警察相談専用電話#9110)です。民間の身辺警護は警察の対応を置き換えるものではなく、警察や弁護士への相談と並行して、通勤・引越し・裁判所への同行など「日程の決まった場面」で身辺を警戒する役割を担います。この記事では、依頼を考える前に知っておいていただきたいこと、警備会社ができること・できないこと、匿名相談と費用の考え方を整理します。

最初にすること:110番と警察相談専用電話#9110

身の危険が差し迫っているとき、相手が目の前にいるとき、家の前にいるときは、警備会社ではなく110番に通報してください。私たちは警察ではなく、緊急の駆けつけをお約束することはできません。

差し迫っていない段階でも、まず警察に相談してください。警察相談専用電話#9110は、緊急ではない相談を受け付ける全国共通の番号で、最寄りの警察本部の相談窓口につながります。つきまといの日時・場所・内容、メッセージの記録、写真などを残しておくと、相談が具体的になります。

警察への相談は、民間の身辺警護を依頼する場合にも前提になります。私たちはリスク確認の段階で、警察・弁護士への相談状況をお聞きし、まだであれば先に相談することをおすすめしています。

ストーカー規制法に基づく「援助の申出」をすると、警察から被害防止のための助言や、相手方への警告の際の対応などの援助を受けられます。制度の詳細は警察の相談窓口でご確認ください。

ストーカー規制法で警察・公安委員会ができること

ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)は、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・無言電話・連続したメッセージ送信・GPS機器による位置情報の取得などを「つきまとい等」として規制しています。

この法律に基づいて相手方に警告を出すのは警察(警察本部長等)、禁止命令を出すのは公安委員会の権限です。禁止命令に違反した場合には罰則があります。これらは行政と警察の権限であり、民間の警備会社や探偵業者が代わりに行うことはできません。

また、相手方の行為が脅迫や住居侵入、傷害などの犯罪にあたる場合、捜査と検挙は警察の役割です。民間の身辺警護は、これらの手続きが進む間、あるいは手続き後も不安が残る場面で、日常の移動を支える役割にとどまります。

警備会社(身辺警護)ができること

私たちができるのは、警備業法第2条第1項第4号に定める身辺警備、すなわち「人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する」ことです。個人の方の案件では、次のような場面でお役に立てます。

いずれも、日程を決めて計画的に行います。警護員は、相手方と出くわす可能性がある場面で周囲を警戒し、不審な動きがあれば退避誘導と警察への即時通報を行います。相手方に近づいて何かをすることは業務ではありません。

  • 通勤・通学の同行:自宅から職場・学校までの往復に随行します。期間を決めて行います
  • 引越しの立会い:荷出し・荷入れの間、自宅周辺を警戒します。転居先が相手方に知られないよう、動線と車両を調整します
  • 裁判所・警察署・弁護士事務所への同行:接近禁止の申立て、被害届の提出、弁護士との打合せに同行します
  • 自宅周辺の警戒:決めた時間帯に自宅周辺を警戒します。常駐・24時間の張り込みは行いません
  • 荷物の受け渡し・面会の立会い:顔を合わせる必要がある場面に立ち会います。話し合いの代行はしません

警備会社ができないこと

ご相談で多いのが「相手が誰か、どこにいるか調べてほしい」「相手に警告してほしい、話をつけてほしい」というご希望です。お気持ちは理解できますが、これらは警備会社にはできません。

相手方の身元や所在を調べることは、探偵業法上の探偵業務にあたり、警備業の範囲外です。必要な場合は提携する探偵業者をご紹介します。相手方との交渉や警告書の送付は弁護士法に関わる領域で、弁護士の業務です。私たちは弁護士への相談に同行します。

また、警護員は武器を携帯することはできず、相手の身体を拘束したり、威圧や暴力で対応したりすることも行いません。警備業法第15条のとおり、警護員の権限は一般の人と同じです。そして、「絶対に安全」という結果の保証もできません。危害のリスクを下げる準備と警戒を尽くしますが、結果を約束することはしません。

これらを「できる」と言う業者には注意してください。法律の範囲を超える約束をする業者は、いざというときに責任を取れない可能性があります。

匿名で相談できる理由と、本人確認を行う理由

個人の方は、お名前を伏せたままご相談いただけます。相手方に相談の事実が伝わることへの不安、家族に知られたくない事情など、名前を出せない理由があることを私たちは理解しています。安全に受け取れる連絡手段(捨てアドレス、指定した時間帯の電話など)をご指定ください。相談だけで終わっても構いません。

一方で、ご契約の際には本人確認を行います。理由は2つあります。ひとつは、警備業法に基づく契約前書面・契約時書面を交付する相手を確認する必要があるためです。もうひとつは、身辺警護という仕組みが悪用されることを防ぐためです。たとえば、加害者側が被害者の居場所を知る目的で依頼を装うことがあってはなりません。

本人確認の情報は、担当者のみが取り扱い、警護員には警護に必要な範囲の情報だけを共有します。記録は法令で保存が求められるものを除き、契約終了後に廃棄します。

費用の考え方と、九州圏・遠方での対応

料金は、警護員の人数・時間・場所・リスク評価に基づく個別見積です。基本は警護員2名体制・最低稼働1日・交通宿泊実費別で、お見積りは無料・書面で提示します。参考として、一般的な相場は警護員1名1日あたり3.6〜5.4万円が中心帯とされていますが、これは業界の一般的な目安であり、当社の料金ではありません。

費用のご不安は率直にお聞かせください。引越し当日だけ、裁判所への往復だけ、通勤の特定区間だけ、というように場面と日程を絞ることで、費用を抑える組み方をご提案します。警護が適切でない、または警察・弁護士への相談を先に進めた方がよいと判断した場合は、その旨を正直にお伝えします。

対応地域は、熊本・福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島の九州圏は空き状況により最短での現地調整が可能です。東京・大阪など遠方は、裁判所同行・引越し立会い・通勤同行など日程が決まっている案件に限り、前日現地入りを含む計画型でお受けします。女性の警護員をご希望の場合は、ご希望により配置を調整します(要相談)。日程と内容によってはご希望に沿えないことがあります。

よくあるご質問

Q.警察に相談しましたが、動いてもらえません。警護を頼めますか?
はい、ご相談ください。警察への相談と並行して、通勤同行や引越し立会いなど日程を決めた警護を行います。あわせて、ストーカー規制法に基づく援助の申出や、弁護士への相談もご案内します。私たちは警察の代わりにはなれませんが、日常の移動が怖いという場面を支えることはできます。
Q.今すぐ来てもらえますか?
個人の方の緊急駆けつけはお約束できません。身の危険が差し迫っているときは、まず110番へ通報してください。身辺警護は、日程を決めて計画的に行うものとお考えください。九州圏は空き状況により最短での調整が可能です。
Q.相手が誰か、どこに住んでいるか調べてもらえますか?
行いません。特定の人の所在や行動を調べることは探偵業法上の探偵業務にあたり、警備会社の業務範囲外です。必要に応じて提携する探偵業者をご紹介します。私たちの役割は、あなたの身辺で危害の発生を警戒し、防止することです。
Q.家族や職場に知られずに相談・依頼できますか?
はい。ご指定の連絡手段・時間帯にのみご連絡します。共有端末をお使いの場合は、閲覧履歴の削除やシークレットモードのご利用をおすすめします。LINEは第三者に見られるおそれがあるため、個人のご相談にはおすすめしていません。ご契約時の本人確認は担当者のみが取り扱います。
Q.女性の警護員にお願いできますか?
ご希望により女性警護員の配置を調整します(要相談)。日程と内容によってはご希望に沿えない場合がありますので、ご相談時にお伝えください。

この記事について

株式会社OU警備保障(熊本県公安委員会認定 第93000308号)が、警備業法・公表資料・自社の運用に基づいて執筆しています。料金・制度は変わることがあるため、最新の内容はお問い合わせ時にご確認ください。

身辺警護のご相談(匿名可)

身の危険が差し迫っている場合は、まず110番へ。当社は警戒・同行で危害の発生を未然に防ぎます。

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